JA水戸商品券ご利用上のご案内


資金決済に関する法律第13条に基づく表示

「資金決済に関する法律」第13条(表示又は情報の提供)に基づき、以下に情報を提供いたします。

前払式支払手段表示事項

前払式支払手段の名称 JA水戸商品券
氏名、商号又は名称 水戸農業協同組合
支払可能金額等 500円、1,000円
有効期間又は期限 無期限
利用上の注意 一部ご利用いただけない商品等がございます。
現金とのお引換えはいたしません。また、つり銭はご容赦ください。
盗難、紛失または滅失に対し、その責めを負いません。
約款等 有 詳しくはご利用約款をご参照ください。

苦情又は相談窓口

所在地 〒311-4141 茨城県水戸市赤塚2丁目27番地
連絡先電話番号 TEL:029-254-9354 水戸農業協同組合 経済部 経済課

商品券ご利用店舗一覧表

ご利用店舗 所在地 電話番号
東部営農資材センター 水戸市大串町1203 029-269-2430
大洗出張所 東茨城郡大洗町成田町208 029-266-2663
西部営農資材センター    
上中妻センター 水戸市大塚町1261-3 029-251-8621
予冷センター 水戸市飯島町1309-4 029-252-2525
那珂川購買センター 水戸市飯富町4436-1 029-229-7391
JA水戸農家の店しんしん内原店 水戸市内原1-210 029-257-0501
南部営農資材センター 東茨城郡茨城町城之内684-1 029-293-6166
長岡出張所 東茨城郡茨城町長岡1263 029-292-1313
北部営農資材センター 東茨城郡城里町阿波山2737 029-289-2712
水戸農機センター 水戸市赤塚2-27 029-254-9359
常澄農機センター 水戸市大串町1203 029-269-3727
茨城町農機センター 東茨城郡茨城町長岡1263 029-292-6054
常北農機センター 東茨城郡城里町石塚580-1 029-288-7062
つちっこ河和田 水戸市河和田3008 029-254-5025
渡里地区農産物直売所「わたまる」 水戸市渡里町2929 029-231-2544
フレッシュさかど 水戸市酒門町1428-1 029-247-0055
ふれあいハウスJA 水戸市東前町690 029-269-5267
大洗地区農産物直売所 東茨城郡大洗町磯浜町8253-18 029-266-0831
茨城地区直売所「さくら」 東茨城郡茨城町大戸3425-8 029-219-0330
内原のめぐみ 水戸市内原1-210 029-259-3666
グリーンハウスひぬま 東茨城郡茨城町城之内684-26 029-293-6606
Aコープ常北 東茨城郡城里町石塚1157 029-288-3334
Aコープかつら 東茨城郡城里町阿波山2737 029-289-2880
JA茨城エネルギー㈱ 常北SS 東茨城郡城里町石塚1157 029-288-5720
全農ポケットファームどきどき茨城町店 東茨城郡茨城町下土師字高山1945 029-240-7777

利用者資金の保全方法および無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針

利用者資金の保全方法

資金決済法14条1項の規定の趣旨 前払式支払手段の保有者の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。
資金決済法31条1項に規定する権利の内容 万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別 内閣府令第23条の2第1項第1号および第2号については、当組合は法第35条による政令で定める要件である自己資本比率11.94%を満たす、銀行等に該当するため、供託については行っておりません。

無権限取引により発生した損失の補償等の対応方針

前払式支払手段の発行の業務の内容に応じて、損失が発生するおそれのある具体的な場面毎の被害者に対する損失の補償の有無 当組合は、JA水戸商品券の損失及び盗難等により、利用者に生じた損失について、原則として、その責任を負わないものとします。

補償に関する相談窓口および連絡先

相談窓口 水戸農業協同組合 経済部 経済課
連絡先電話番号 TEL:029-254-9354
受付時間 土曜日・日曜日・祝日を除く 平日8時30分~17時

不正取引の公表基準

当組合は、不正取引が発生した場合(又はそのおそれがある場合)について、当該不正取引の態様を踏まえ、被害の拡大(二次被害)を防止するために必要があると判断したとき、類似の事案の発生を回避するために有益であると判断したとき、また、被害額や件数額や件数等の事情において社会的な影響が大きいと認められるときは、速やかに(連絡先と協力の上)必要な情報を公表いたします。


商品券約款(PDF)